水回りはキレイにする
家を売ると得られる譲渡益には、所得税、道府県民税、市町村民税、
復興特別所得税の4種類の税が課されます。
この譲渡益課税の金額を計算する場合、まずは対象の家を取得してから、
売却した年の1月1日時点の所有期間を算出し、これが5年を上回っていたら
長期譲渡所得に、下回っていたら短期譲渡所得に分類し、各区分で
所得金額と税額を計算します。
なお、家を売ることによって生じる所得の計算時は、給与所得や雑所得などといった
他の種類の所得とは合算することができないので、確定申告時には間違えないようにしましょう。
所得金額は、譲渡益から譲渡費用、取得費、特別控除額の3つを差し引いて計算します。
譲渡費用には仲介手数料や契約書に貼る印紙代、立ち退き料など、家を売るときに
直接出費した費用全般が、取得費には対象の不動産の購入代金や各種手数料などが含まれます。
特別控除額は、法令に基づく特例制度を適用できる要件を満たしている場合のみ
差し引くことができますが、現在の税制度ではマイホームを対象とした特例制度が多いため、
特別控除ができる可能性は高いです。
所得金額に対する税率は、短期譲渡所得については所得税と復興特別所得税をあわせて30.63%、
市町村民税が5.4%、道府県民税が3.6%となっています。
一方、長期譲渡所得については所得税15.315%、市町村民税3%、道府県民税2%が
本則税率ですが、所有期間が10年を超えて一定の要件を満たしている物件については
特例により、所得金額が6,000万円以下の部分に適用される税率が所得税が10.21%、
市町村民税2.4%、道府県民税1.6%と低くなります。
上記の税率を乗じて税額を計算した後、税額控除を適用できる場合に控除額を差し引けば、
売却した年の翌年に納める所得税等の税額が確定します。